情報開示の手続きについて
1.請求の種類
- 利用目的の通知(個人情報保護法24条)
- 情報の開示(同25条)
- 情報の訂正等=内容の訂正、追加、削除(同26条)
- 情報の利用停止等=利用停止、消去、第三者への提供停止(同27条)
2.請求の方法
- 専用の請求書に記入して、お申し込みください。請求書は、以下からダウンロードしてください。
個人情報開示等請求書(PDF) - 開示等の請求は、郵送のみに限ります。窓口での混乱を避けるため、電子メール、FAX、電話では請求を受け付けません。 来社面談による直接の請求、及び、請求用紙持参による請求もお断りします。
- 開示等請求のあて先は、「〒100-8077東京都千代田区大手町1-7-2、株式会社産経デジタル」
- 請求に対する手数料として、お客様に費用を負担していただきます。(5を参照)
- 請求者が、本人であることを確認するために、下記の証明書類を同封していただきます(3を参照)。代理人による請求の場合には本人及び代理人の双方を確認するため、下記の証明書類を同封していただきます(3,4を参照)。
- 請求に対する通知(回答)は、郵便(簡易書留など)により行います。代理人による請求の場合でも、通知(回答)は、本人宛に行います。
- 開示等の請求から通知まで、2週間程度かかることがあります。
3.本人確認の方法
- 成りすましなどの不正な情報流出を防止するため、身分証明書などの書類の提出を必要とします。
- 本人確認に必要な書類は、下記の通りとします。本人確認を確実にするために、2種類の書類を組み合わせて、申請書と一緒に郵送してください。
- 顔写真つきの自動車運転免許証(コピー)
- 顔写真つきのパスポート(コピー)
- 顔写真のついた学生証(コピー)
- 健康保険証(コピー)
- 外国人登録証明書(コピー)
- 年金手帳(コピー)
- 印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内の原本)
- 戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内の原本)
- 公共料金の請求書または領収書(発行後3ヶ月以内の原本)
4.代理人の場合の本人確認について
- 代理人であるための資料として、以下の(A)の書類のうち1つと、代理人の身分を確認するための(B)の書類の送付をお願いします。
- 代理人であることを証明するもの。委任状、戸籍謄本(本人が未成年の場合)、成年後見登記事項証明書(成年後見人の場合)のうちの1つ。
- 顔写真つきの自動車運転免許証(コピー)
- 顔写真つきのパスポート(コピー)
- 顔写真のついた学生証(コピー)
- 健康保険証(コピー)
- 外国人登録証明書(コピー)
- 年金手帳(コピー)
- 印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内の原本)
- 戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内の原本)
- 公共料金の請求書または領収書(発行後3ヶ月以内の原本)
- 代理人本人の身分を確認するもの
- 顔写真つきの自動車運転免許証
- 顔写真つきのパスポート(コピー)
- 顔写真のついた学生証(コピー)
- 健康保険証(コピー)
- 外国人登録証明書(コピー)
- 年金手帳(コピー)
- 印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内の原本)
- 戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内の原本)
- 公共料金の請求書または領収書(発行後3ヶ月以内の原本)
のうち、2種類の書類を組み合わせたもの。
5.手数料
確認作業に伴うコピー代や、簡易書留の費用などの実費を考慮して、手数料を500円とします。申請書を当社に送る際に、同額の郵便小為替、または、切手を同封してください。
6.この開示に関係する媒体
Iza(イザ!)、産経ニュース、zakzak、サンスポ、SankeiBiz、その他、産経デジタルが運用するもの。 なお、個人情報保護法50条1項で、「放送機関、新聞社、通信社その他報道機関(報道を業として行う個人を含む)報道の用に供する目的」については、適用除外としています。このため、記事等、編集目的に関する事項については、この手続きの対象とはしていません。
※ご注意
- 開示等の請求の対象となるのは、電子計算機による個人情報データベースを構成する保有個人データで、6ヶ月以内に消去するデータや、当社の開示権限の及ばないものは請求の対象とすることはできません。
- 保有個人データであっても、
- データの存否が明らかになることによって、本人または第三者の生命、身体または財産に危害が及ぶ恐れのあるもの
- 他の法令に違反する恐れがある場合、当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼす恐れがある場合‐については、ご請求に応じることができない場合があります。
- 請求は専用の用紙に限ります。専用用紙以外での請求はできません。
- 請求手続きにともなっていただいた書類は、本人確認に使用し、返却しません。
- 当社からお客様へお送りするダイレクトメール、メールマガジンなどには、原則として、送付がご不要な場合はその旨をお申し出になれるよう、問い合せ窓口や受付窓口を記載してあります。送付がご不要な場合は、直接、その窓口にご連絡ください。